KMD通信24年3月

労働条件通知書のルールが変わります。

令和6年4月から、労働基準法によって定められている「労働条件通知書」のルールが変わります。

「労働条件通知書」とは、使用者が労働者に対し労働契約締結時に、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示するためのものですが、これが本年4月の法改正により、より明確に労働者を守る形になりました。

主な変更点は以下のとおりです。

業務内容

就業場所

休憩時間・休日

始業及び終業の時刻

所定労働時間の計算方法

割増賃金の計算方法

昇給に関する事項

退職金に関する事項

解雇に関する事項

育児・介護休暇に関する事項

その他、労働条件に関し労働者と使用者との間で特に定めがある事項

上記に関しての記載方法を、

労働者にとって分かりやすく、正確な労働条件を把握できるようにするため、

わかりやすく読みやすい文章で記載する

条項ごとに分けて記載する

用語は一般的に使用されているものを使用する

というように改正されました。

改正後の労働条件通知書は、2024年4月1日以降に締結または更新される労働契約に適用されます。

また、交付方法も従来からの

書面に加え、労働者が希望すれば、電子メールやファクシミリでの交付が可能になります。

さらに、以下の事項についても記載する事が義務づけられています。

1. 同一労働同一賃金

趣旨、対象となる労働者、不合理な格差の禁止、判断基準などを明示

2. 有期労働契約の無期転換

無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件の明示方法を変更

3. 退職金制度

中小企業退職金共済制度、企業年金制度(企業型確定拠出年金制度・確定給付企業年金制度)により退職金制度を設けている場合、口頭または書面等により明示

上記の有期労働契約の無期転換申込機会について補足しますと、

同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えた場合、

労働者が申し込むことで無期労働契約に転換できる権利。となっています。

使用者は、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、

書面で申込機会を明示する必要があり、労働者への説明義務も強化されます。

申込機会の明示方法の例として、

労働条件通知書への記載

別途書面の交付

社内掲示

労働者への説明事項の例としては、

無期転換申込権の内容

申込方法

申込期限

申込しなかった場合の扱い

つまり、会社は有期労働契約に対して、更新のタイミングごとに、

通算5年を超えた場合、無期労働契約に転換の意思があるかどうかの確認が義務となり。

労働者が、向き労働契約へ転換の意思がある場合は、転換しないといけない。という事です。

これらの義務を怠った場合、会社は30万円以下の罰金に処される可能性があります。

行政との業務をしている会社が、上記の義務を怠った場合、30万円以下の罰金以外にも、以下の措置が取られる可能性があります。

行政指導

行政機関は、会社に対して法令遵守を促す行政指導を行います。

行政指導は、罰則ではありませんが、従わない場合は、公表や刑事告発などの措置が取られる可能性があります。

公表

厚生労働省は、労働基準法違反の是正勧告に従わない事業主の名前を公表することができます。公表は、会社の社会的信用を失墜させる可能性があります。

刑事告発

悪質な違反行為の場合、刑事告発される可能性があります。刑事告発されると、罰金刑や懲役刑が科される可能性があります。

行政機関は、行政指導、公表、刑事告発など、様々な手段を用いて、法令遵守を徹底させています。

行政との業務をしている会社は、特に法令遵守に注意する必要があります。

行政または、それに準ずる組織との業務を行っている我々は、特に注意をしないといけないですね。

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